最後の給与は取りに来い!?退職の際の最終給与の手渡し問題
最終更新日 2024年8月8日
誰しもが必ず円満な退職というわけにはいきません。会社との反りが合わず退職を余儀なくされたようなケースで、会社側が嫌がらせをしてくる事例が稀に見受けられます。
その中でも多いのが会社に行くことができないという労働者に対して給与は手渡しでないと渡せないと指示するようなケースです。
会社の人と顔を合わせづらい、けど給与は受け取らないといけないしどうしよう…という方もいるはず。
そこで今回は、最後の給与の手渡し問題についてその対処法を見ていきます。
給与は手渡しが原則
まず、会社には給与の支払い義務がある為、労働者が給与を取りに来なくても給与を支払わなくて良いということにはなりません。
それでは「手渡しでしか渡せない」と言われた場合、取りに行かなければ受け取れないのでしょうか?
労働基準法第24条には「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と記載があります。
実は法律上、給与は手渡しが原則とされていて、労働者の同意を得た場合のみ銀行口座への振込が可能となるのです。
普段振込で貰っている場合は取りに行く必要はない
いつも振込で給与を貰っている方で「最後の給与は取りに来い」と言われるというのはおかしな事ですので書面で抗議文を送っておくと良いです。
後に裁判まで発展した時の証拠にもなるので内容証明等、記録の残る形で送ると効果的です。
抗議文を送ってもまだ支払をしない場合には労働基準監督署に賃金不払い(労働基準法24条違反)で申告が出来ます。
しかし、「退職月、それに準じた月についての支払を手渡しとする」という内容が会社の就業規則に書かれていることがあり、給料の直接払いの原則がある以上、この就業規則は基本的に有効となるようですので注意が必要です。
では、普段手渡しで貰っている場合は原則、取りに行かないと貰えないのでしょうか?
結論としては、普段手渡しで給与を貰っている人は原則、会社に取りに行かなければ給与は貰えません。
しかし、事情があって会社に行くことがもう出来ないという人もいるでしょう。
その場合、会社に出向かなくても給与を受け取る方法はないものなのでしょうか?
いつも手渡しの給料を取りに行けない時の対処法
それではいつもの給料が手渡しの方で、どうしても最後の給料を取りに行けない方の為の対処法について見ていきましょう。
対処法①給料日の次の日に辞める
言うまでもなく、これが一番良い方法です。
給料日に給料を手渡しで貰い、その次の日から出勤をせずに辞めるという方法です。
普段の給与が手渡しの方や最後の給与が手渡しと会社の規則に書かれている方は特にこの方法を一番に考えてみましょう。
対処法②振込、または郵送の希望を書いた手紙を送る
手渡しの給与をまだ受け取れていないが、もう会社に行きたくない方もいらっしゃると思います。そんな方は給与を振り込んでもらうように会社に頼んでみましょう。
最初に説明したように、労働者が取りに来なくても「会社が給与を支払わなくてよい」という事にはなりませんので正当な要求と言えます。
会社は労働者の同意を得た場合のみ銀行口座への振込が可能となるため、直接受け取りに行くことが出来ないときは給与を振り込みにしてほしいという希望と口座情報を書いた手紙に署名、押印し、郵送しましょう。
この時の口座情報は必ずご自身名義の金融機関の情報にしてください。
お金に関することなので会社側も慎重になることが予想される為、市区町村役場で印鑑登録をした印鑑で押印し、印鑑証明書を同封するのがベストです。
対処法③身内や友達が代わりに受け取る
振込を希望する内容の手紙を送っても手渡しでしか渡せないと言われることもあります。給与を支払わないと言っている訳ではないのでそう言われてしまっては正直、言い返す言葉はないでしょう。
その場合には身内や友達が代わりに取りに行くことは可能でしょうか?
結論から言うと取りに行くことは可能ですが、他の人に給与は渡せないと言われることが多いです。
会社としては身内や友達とはいえ、他の人に給与を渡しても本人に支払う義務を果たしたことにはなりません。
そのため、万が一、本人に給与が渡らなかった場合には会社として再度給与を支払わなくてはならない為、リスク回避のために他人には渡せないという会社が多いのです。
しかし、対応してくれる会社もあるので他の人に渡して欲しいという希望の手紙を送ってみても良いかもしれません。法律上も代理人ではなく、使者(意思表示を自身の判断で行うのではなく、あくまで本人の意思を伝達するにとどまる者)としてご家族や友達が給与を取りに行くことは問題ないとされています。
この場合の手紙にも署名、押印、印鑑証明書を忘れないようにしてください。
対処法④身内や友達を連れて行く
給与を直接取りに行きたくない人のなかには「会社の人に何を言われるかわからないから」という理由から取りに行きたくない人が多いことでしょう。
実際、会社に行けなくなった人が会社の人に「給与は手渡しでないと渡せない」と言われたので渋々取りに行くと給与を受け取る前に1時間ほど嫌味を言われたという例もあるので一人で行くのはあまりお勧めしません。
身内の人やお友達を会社の中まで連れていくのが一番良いですが、会社の中に入れない場合には外で待っていてもらい、「自分が会社から出てくるのが遅いようであれば電話を掛けて欲しい」と伝えておくと良いです。
会社の方には「友達が外で待っているので簡潔にお願いします」と伝えると良いでしょう。
お連れの方が外で待っているだけでも会社の方へのプレッシャーになりますが、その上、電話まで掛けてくるとなれば説教の時間はさらに短くなるでしょう。
対処法⑤「給与をすぐに渡して下さい」と言う
これは「振り込んでもらえなかった」「代わりの人に渡して貰えなかった」「誰かを連れてくることができなかった」という方が一人で直接受け取りに行くときの最終手段になります。
給料を貰う権利があるのは確かな事ですが、会社の方の話を聞く義務はないのでとにかく「給与を渡して下さい」「話を聞く気はありません」と言い続けましょう。
会社の方が何か言おうとするたびに「給与を受け取る以外のことはしない」という態度を取る方法です。
さらにプレッシャーをかけるためにはスマホかICレコーダーで録音をして、何か不適切な発言があった場合には問題にすることを伝えると良いです。
あくまでも最終手段となります。ここまで出来る人は最初から給与を取りに行けないなんてことはないような気もしますが何かあればご活用ください。
EXTRA 落ち着いてから取りに行く
会社に行きたくないことと給与が欲しいことを天秤にかけた結果、会社に行きたくない気持ちが勝る方もいるでしょう。
そのような方が上の5つの方法を全て実践できなかった場合には最後の選択を取ることでしょう。
それは給与を受け取らないことです。
会社には給与の支払い義務がありますが、給与を受け取るかどうかは本人が決めることですので受け取らないという選択肢もあります。
しかし、賃金債権の請求権は2年(退職手当は5年)なのでその間は給与をもらう権利があります。
少し待って、落ち着いたころに取りに行くのも一つの手です。
まとめ
給与の手渡し問題について考えていきました。
給与は手渡しが原則である以上は普段、手渡しで渡されている給与を振込に変えるような特殊な希望が通らないこともあります。
突然会社にいけなくなるという事態もあるかもしれませんが、働いて稼いだ大切な給与です。受け取れないということがないように一度考えてみましょう。
ライター:退職代行歴5年の社員
EXIT株式会社が提供するサービスで、「会社と連絡を取りたくない」などの退職におけるさまざまな問題に合わせ、退職に関する連絡を代行してくれる。相談当日から即日対応が可能で、 会社との連絡は不要。離職票や源泉徴収票の発行確認など、退職後のフォローも行ってくれる。