退職代行を公務員は使えない?突然辞めるリスクや即日退職できる条件
最終更新日 2024年7月9日
退職代行サービスの利用を検討している方の中には、「退職代行は公務員でも使えるの?」と疑問を感じる方もいらっしゃるでしょう。
結論から言うと、公務員でも退職代行を使うことは可能ですが、一般の会社員と比較すると法律上退職する難易度が高いため、実績豊富な退職代行サービス提供企業への依頼がおすすめです。
今回は、退職代行を使いたい公務員の方に向け、サービスの利用が難しい理由や仕事を突然辞めるリスク、即日退職するための条件をご紹介します。
また後半では、退職代行を利用する際のタイミング、公務員が業者に依頼する流れやポイントについてもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
退職代行が公務員にとって難しい理由とは?
公務員の退職代行が難しい具体的な理由として、主に以下の3点があげられます。
- 労働条件が契約ではなく法律・条例によって決まっている
- 任命権者に退職の承認を得る必要がある
- 懲戒処分は行政側の裁量によって決定される
ここからは、難しいと言われる理由について詳しく解説します。
労働条件が契約ではなく法律・条例によって決まっている
公務員の労働条件は、国家公務員法・地方公務員法や、人事院規則、各都道府県における職員の基本条例などに定められています。
一般の会社員は、使用者(会社)に解約の申し入れをしてから、2週間が経過することで契約が解除されます。
参考:民法627条
また、原則会社が定めたルールよりも国が定めた法律の方が法的効力が強いです。就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」と規定されていても、2週間ルールが優先されるため、一般の会社員であれば基本的にいつでも退職できます。
一方、公務員と国や地方自治体との間には、労働者としての契約関係が存在しません。労働契約法や労働組合法が適用されず、退職に関するルールは法律や条例によって定められています。
そのため、病気やケガなどのやむを得ない事情がない限り、即日退職すること自体認められないケースがあるのです。
任命権者に退職の承認を得る必要がある
公務員が退職をするためには、任命権者(にんめいけんじゃ)から承認を得る必要があります。
任命権者とは、辞職の承認をはじめ、職員の採用や人事異動などの権利を有する者のことです。具体的には、教育委員会や警察本部長、知事などを指し、勤務先によって任命権者は異なります。
国家公務員法第61条によると、職員の退職は任命権者が法律および人事院の規則に従って行うと定められるため、まずは上司から辞職の同意を得なければなりません。
退職代行を利用した際、任命権者から辞職を拒否された場合、代理人が退職の交渉を行う流れとなります。
ただ、国や地方自治体との交渉は、弁護士と職員団体だけに許された行為であるため、一般企業の業者が交渉することはできません。
参考:弁護士法第72条
そのため、実績やノウハウのない一般企業運営の退職代行サービスは、公務員の依頼を受けられない場合が多いのです。
一方、一般企業運営の退職代行サービスでも、交渉は行わずに「連絡」のみを徹底することで、業者の代理人を通して間接的に交渉できます。実際にEXITでは、公務員の方のサポート実績があるので、気になる方はぜひ下記ページをご覧ください。
懲戒処分は行政側の裁量によって決定される
公務員の場合、懲戒処分は行政側の裁量によって決定されます。懲戒処分とは、公務員の秩序を維持するために行われる制裁処分のことです。
一般の企業に勤務している場合、以下の「濫用法理」に基づき普通解雇や懲戒解雇が簡単に認められることはありません。
- 懲戒権濫用法理(労働契約法15条)
- 解雇権濫用法理(労働契約法16条)
濫用法理とは、客観的にみて合理的な理由ではなく、社会通念上においても認められない場合に、懲戒処分や解雇が無効となる考え方のことです。
一方、公務員の場合、上記2つの濫用法理が適用されないため、基本的に行政側の判断で自由に懲戒処分を下せることになります。
任命権者の判断によっては、自分の突然退職により秩序を乱したとして、懲戒処分を受ける可能性があるので、公務員の退職代行サービス利用は難しいと言われるのです。
バックレは危険!公務員を突然辞めるリスク
退職代行を使わずに公務員を突然辞め、無断欠勤を続けると懲戒処分を受けます。具体的には、以下の通りです。
正当な理由のない欠勤の日数 | 懲戒処分の内容 |
10日以内 | 減給または戒告 |
11~20日 | 減給または停職 |
21日以上 | 停職または免職 |
参考:懲戒処分の指針について
懲戒免職を受けると、2年間は公務員に再就職できなくなり、氏名や勤務先、処罰内容なども公表されます。転職活動が不利となる可能性もあるので、公務員をバックレるくらいなら、退職代行を上手く利用して無断欠勤を避けるべきなのです。
退職代行を利用して公務員が即日退職できる条件は2つ!
公務員が即日退職することは基本的にできませんが、退職代行を利用した場合でも条件を満たせば今すぐに辞められる場合があります。
- 有給休暇が残っている
- 任命権者から承認を得る
ここからは、退職代行で即日退職する条件2つを詳しく解説します。
有給休暇が残っている
公務員が退職代行を利用する場合、有給休暇が残っていれば、懲戒処分を受けずに即日退職できる可能性が高いです。
公務員の有給休暇は、任官したその日から付与され、1年間で20日与えられます。例えば、4月1日に任官した場合、年末までの9か月分として、15日の有給休暇が付与されます。
有給休暇がない状態で退職代行を利用した場合、即日退職をすると欠勤扱いとなり、懲戒処分を受ける場合もあるでしょう。
そのため、退職代行を使って即日で公務員を辞めたい場合は、あらかじめ有給休暇の残り日数を把握しておきましょう。
任命権者から承認を得る
退職代行で即日退職するためには、消化できる有給休暇が残っているだけでなく、任命権者から承認を得る必要があります。
有給休暇は年間で20日を付与され、前年の有給休暇は20日まで退職時の年度に持ち越せます。ただ、最大でも40日しか消化できないため、任命権者から承認を得るのが長引き、有給を消化してしまった場合、欠勤となる可能性があるでしょう。。
そのため、退職代行を使って即日で公務員を辞めたい方は、職場と交渉できる弁護士に依頼するか、公務員の退職サポート実績がある業者を選びましょう。
退職代行の利用がおすすめな公務員とは?
退職代行の利用がおすすめの公務員の方の特徴をご紹介します。
- 退職の申し入れを無視される
- 上司や同僚から引き止められて辞められない
- 仕事が原因で心身ともに負担が大きい
ここからは、上記3つの特徴について具体的に解説します。
退職の申し入れを無視される
職場に退職の申し入れをしても、拒否や無視される公務員の方は、退職代行の利用をおすすめします。
仕事を辞めたい場合、退職の意思を貫き通せば、職場を辞められます。しかし、退職を告げても無視されたり、拒否に対抗できなかったりすると、いつまで経っても上手く仕事をやめられない方もいるでしょう。
退職代行サービスを使えば、退職手続きがスムーズに進み、不当な理由で退職を拒否される状況を脱却できるのです。
上司や同僚から引き止められて辞められない
公務員の上司や同僚に退職の相談をすると、強く引き止められて職場を辞められないケースがあります。自分がいなくなると業務が回らなかったり職場が人手不足だったりする場合、退職しづらいと感じるはずです。
退職代行を利用すれば、職場の人と顔を合わせずに退職できるため、執拗な引き止めを回避できます。退職に関する連絡は、基本的に業者を通して行えるため、上司や同僚に顔を合わせることなく公務員を辞められるのです。
仕事が原因で心身ともに負担が大きい
職場が原因で心身ともに大きな負担を抱えており、限界を迎えているという方は退職代行サービスの利用がおすすめです。
公務員として働く方の中には、仕事が激務で体力的に辛かったり、職場でパワハラや嫌がらせを受けて精神的苦痛を受けていたりする方もいるでしょう。ストレスを受けすぎると、身体に悪影響が生じる可能性もあります。
退職代行のサポートで有給消化を申請し、任命権者から退職の同意を得られれば、実質即日で職場を辞められるのです。
公務員が退職代行を利用するタイミングの決め方
公務員が退職代行を利用した場合でも、退職金やボーナスを受け取ることが可能です。退職するタイミングによっては、退職時にもらえる手当の金額が変動するため、確認しておきましょう。退職代行を利用するタイミングの決め方の例は、以下の通りです。
退職金の支給額で決める
退職金の金額は、退職代行を利用した時点の勤続年数によって変化します。一般的に退職金は、3年以上の勤続年数があれば受け取れますが、公務員は1年目から支給されます。また、在職期間に1年未満の端数が存在する場合、6か月未満は切捨て、6か月以上は切上げで計算されます。
勤続年数の具体的な計算方法の例は、以下の通りです。
- 在職期間が「10年6か月」→勤続年数11年
- 在職期間が「10年5か月」→勤続年数10年
そのため、退職代行を利用する際、可能な限り退職金を多くもらいたい方は、勤続年数の端数が切上げられるタイミングで辞職するのがおすすめです。
参考:退職手当の計算ー人事院
ボーナスの支給時期で決める
退職代行を利用した場合でも、公務員はボーナスを受け取れます。
一般的に、公務員におけるボーナスの支給日は「6月30日(夏季賞与)」と「12月10日(冬季賞与)」です。
ボーナスを満額もらいたい方は、支給後に退職代行サービスに依頼するのがおすすめです。
有給休暇を付与時期で決める
退職代行で即日退職したい場合、有給休暇を消化する必要があるため、すでに残っていない方は付与されてからサービスを利用するのがおすすめです。
公務員における有給休暇の付与日は1月1日です。
有給休暇の残り日数が少ない方は、万が一退職手続きが滞った場合に備えて、有給が付与されてから退職代行を利用しましょう。
退職代行を公務員が利用する場合の一般的な流れ
退職代行を公務員が利用する場合の一般的な流れとして、以下の例があげられます。
- メールや電話、LINEで業者に無料相談する
- 自分や職場の情報を業者に共有する
- 料金を支払う
- 退職代行を実行する
- 任命権者から承諾を得て退職完了
サービスの流れは退職代行業者によって異なる場合があります。業者に依頼する際は、あらかじめサービスの流れを無料相談で確認しておきましょう。
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退職代行を公務員が利用する際のポイント
公務員の方が退職代行を利用する際のポイントを紹介します。
- 公務員の対応実績がある業者を選ぶ
- サービスの料金設定を確認する
ここからは、上記2つのポイントについて詳しく解説します。
公務員の対応実績がある業者を選ぶ
トラブルなく退職代行を依頼する際は、公務員の退職サポート実績のある業者を選ぶことが重要です。
公務員の退職代行は法律上厳しく、弁護士に依頼する場合も少なくありません。弁護士に依頼すると料金は5〜25万円ほどかかりますが、本人の代理人として勤務先との交渉が認められているため、安心して依頼できるでしょう。
ただ、一般企業が運営する退職代行サービスであっても、公務員の依頼を受けられる業者もいます。
例えば、弁護士監修や実績が豊富な業者であれば、法律に違反する可能性が低いため、公務員で即日退職したい方にも対応できます。
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サービスの料金設定を確認する
退職代行サービスを利用する際は、サービスの料金設定を確認しておきましょう。一般の会社員と比較すると、公務員の退職代行の方が複雑な傾向にあるため、料金を割高に設定している業者もいます。
また、退職代行が完了後、高額な追加費用を請求されるケースもあります。
想定以上に費用がかさみ、後悔しないためにも、無料相談時に料金をあらかじめ確認しておくことが大切です。
公務員の退職代行なら弁護士監修のEXITがおすすめ!
今回は、公務員における退職代行やバックレ・突然退職のリスク、サービスの利用がおすすめな人について解説しました。
公務員の退職代行は、一般の会社員と比較して難易度が高いため、弁護士や弁護士監修のサービスを利用することがおすすめです。
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公務員の方は、ぜひこの機会にEXITの退職代行サービスを利用してみてはいかがでしょうか。